弁護士費用
事件等の性質上、事件に着手して事務処理を進める対価として必要な費用です。 ですから、着手金は結果とは関係なく、事件依頼時に支払って頂きます。 たとえば、配当を予定しない同時廃止事案の個人破産申し立ての場合の着手金ですと30万円(消費税別)程度、 一般民事事件ですと、請求額が3000万円くらいまでの訴訟事件ではその5%程度(消費税別)が標準的な着手金の目安です。
事件簿が終了したとき、成功の程度に応じて処理の結果に対して支払って頂くものです。 民事事件で示談交渉から調停・裁判と手続きを進めていく場合、あるいは、民事・刑事いずれも訴訟事件が一審で終了せず、 控訴・上告等となった場合には、その都度着手金が必要ですが、報酬金は最終結果時のみ必要となります。 たとえば、一般民事事件で弁護士に依頼することによりえた経済的利益が3000万円以下の場合には、 その10%程度が標準報酬額の目安になります。
依頼案件が、原則として一回程度の手続き又は委任事務処理で終了するような 即決和解・倒産事件の債権届出・簡単な契約書の文書作成等の法律事務処理の対価としてお支払い頂くものです。
上記依頼案件に関して、遠方へ出張しなければならない場合に必要です。
依頼案件の処理に要する訴訟に際しての収入印紙代、謄写代、及び交通通信費等、事務処理上必要となる費用です。実費相当分を依頼時に概算額でお預かりして、後で精算することが多いです。たとえば個人破産申立てですと、裁判所に納める予納金が必要ですので、3万円程度お預かりすることになります。