(04/11/24)
弁護士 重村達郎(大阪弁護士会)
第1 医療事故(過誤)と人権 1 医療過誤事件の増加 背景 患者の権利意識の増大 医療技術の細分化・専門化と医師の技能の低下 内視鏡手術ミス事件 救急医療における研修不足、医療ネットワーク体制が不十分 医師の研修体制の強化 2 カルテの非開示と改ざん 医師間のかばい合いの体質と専門的な職業倫理のマヒ 大学病院―医局制の弊害 現行刑法 「公務所に提出すべき診断書」等の虚偽記載罪のみ 刑事処分の可能性―業務上過失傷害等 3 医療過程における適正化・透明化の要請と患者との信頼関係の回復 インフォームド・コンセントの内実が問われる 最高裁判例―代替治療選択の可能性、手術の必要性・効果と副作用発症の危険性との比較考量―当該手術を受けるか否かの熟慮・選択の機会を与える セカンド・オピニオンの重要性、ビデオ撮影による手術過程の検証 第2 先端医科学研究と被験者・被対象者の人権の保護 1 はじめに バイオテクノロジーの進展と人権侵害の可能性 母体外での受精卵・胚の存在−人為的操作、及びヒト胚の作成・研究利用が可能に クローン人間産出、ES細胞の樹立・利用、遺伝子改変,着床前診断の可否 死亡胎児の研究利用の可否―廃棄物としての処理 バイオテクノロジーを駆使した生命科学に関わる先端医科学技術の進展が、これま での人間観、生命観に再検討を迫る事態に 自己決定権とインフォームド・コンセント、科学研究の自由の限界−公序としての生命倫理の問題,人間の尊厳と抵触する可能性 生命倫理問題とは(ELSI-Ethical,Legal and Social Issues) 広義の生命倫理−生物多様性、死刑廃止なども含む 人間・人体を対象とする生命科学研究が、人間の尊厳との関係で、社会の中でどこまで許されるか? また、許容されるとした場合、その条件・手続きはどうあるべきか? 卵子の提供者や被験者・対象者の立場に配慮し、個人の基本的人権、及び胚等の保護をも考慮した統一的な法的規制又はルールを考えるべき 法と道徳の振り分けが問題に−どこからを法で規制し、どこまでを研究者の自主的な職業倫理規範又は指針に任せるべきものか?その際の倫理原則とは何か? 体外受精・顕微授精等生殖補助医療(技術)と先端医療研究とは生命倫理の面で共通項を有するとともに、川上と川下の関係に 不妊治療の過程で生じた「余剰胚」を利用してES細胞を樹立−再生医療に応用 2 日本における生命科学に関わる先端医療研究に対する規制の現状 法的規制−クローン技術規制法のみ 胎内への移植のみを刑罰の制裁をもって禁止、法律上は、ヒトクローン胚の作成は禁止されていない(特定胚取扱指針で当面禁止とされてきた)。 その後,総合科学技術会議生命倫理専門調査会で、ヒト胚全般を視野にいれて、ヒト受精胚・クローン胚の作成・操作の可否を検討 専門調査会最終報告(H16/7)ー難病治療目的での基礎研究,不妊治療目的でのヒトクローン胚,及びヒト受精胚の作成を条件付きで認める(多数決) 今後,指針の改訂,作成と具体的な条件の整備へ 指針による規制ー各大臣告示、学会会告等各種あり 権限・省益の反映―包括性,統一性なし, 医師・研究者のためのガイドラインとしての役割 3 先端医療と人権にかかわる論点・視座 人体の「資源化・道具化」であるとの批判−医療における差別、保険制度との関係 知財立国−科学研究・特許の必要性とのバランス 哲学的視点−生命観、宗教観 人の生命はいつから始まるのか?ヒトはいつから人になるのか? 受精をもって生命体の誕生−不可侵と考えるか、生命の誕生を一連の連続した過程ととらえるのか 後者としてとらえるとしても、ヒト胚の法的位置づけを人間の尊厳との関係でどのように考えるか? 人間の尊厳の根拠をどう考えるか−人格(person)論 文化・歴史・宗教的側面の考慮−ルールの問題と社会意識のありか 日本では毎年1万2千人以上の体外受精児が誕生し,30万件以上の人工妊娠中絶がなされている現実 母体保護法ー妊娠22週以前なら「経済的理由」により中絶可 12週以前ー医療廃棄物扱い 12週以後―墓地埋葬法 米国における中絶論争とES細胞・クローン胚研究への公的助成の可否 4 各論 (1)クローン人間産出及びヒト胚の作成・利用について クローン人間産出(リプロダクテイブ・クローニング)禁止の根拠 @安全性が未確認−では安全性が確認されれば許容されるか? A社会・家族秩序の混乱 B提供者との関係が絶えず意識される−人権侵害のおそれ C人間の尊厳を害する−かけがえのない各個人の物語の否定 人為的に無性生殖により同じ遺伝子をもった個体を作成する−一卵性双生児との違い 有性生殖における人間存在の独自性・唯一性・偶然性を根源的に否定し、ヒトを道具化、手段化するもので、人間の品種改良に道を開くとの批判 キメラ人間の禁止−種としての同一性の確保が人間の尊厳の確保に直結 個人の尊厳と人間の尊厳との関係が問題に (2)研究・治療目的でのヒトクローン胚の作成・利用(セラピューテイック・クローニ ング)の可否 各国の状況と特質−独・仏・英・米・中国など 政治状況とも関連ー例 米国では宗教右派がブッシュら共和党の有力な支持基盤 胚の定義 クローン技術規制法−受精後、胎盤形成開始前まで 生命体とみるか、細胞の集合体とみるか? 英国ウオーノック報告−原始線条が発現する2胚葉期までに限り、利用可能 個人の尊厳−人格形成との関係 宗教的教義またはフェミニズムの立場からのセ・クローン批判 体外受精・人口妊娠中絶容認と、ヒト胚の研究規制との論理的な整合性 次元の異なる問題かー生命の人為的操作という点では共通 単なる手続き論の問題にしてよいか?−生命倫理の問題、被対象者保護の視点 新しい科学技術研究に対する不安と研究内容の説明・公開責任 人間社会のルールの問題−どこかで「線を引く」作業に 価値観の多様化した社会の中での社会的合意の形成のありかたが問題に 個人(人間)の尊厳の根拠との関係で、ヒト胚の保護をどのように根拠づけるか?−人格的自律・自存,個人(人間)の尊厳概念の歴史性 現行法体系における胎児の扱いからしても、ヒト胚が通常の人間と全く同じ人格権をもつ、従ってストレートに人間の尊厳が妥当すると考えるのは困難 しかし、「生命の萌芽」として、人に準じた保護が必要 死との対比−臓器移植法における便宜的な解決(死の二重の基準)の教訓 哲学的根拠−未来の世代に対する責任、胚を操作することの「おぞましさ」といった共同体的規範 本来的には、胚の位置づけを法律で明確にしたうえで、保護すべき−生殖補助医療の状況も射程に入れた統一的な生命倫理法の制定へ 仏民法−生命倫理三法の制定、民法に「人体」の章を設け保護 (3)ES細胞の樹立・利用及び体細胞研究・利用について ES細胞研究不要論について−体性幹細胞からの分化・誘導技術の現状 倫理面の問題は,相対的に少ない 目的外利用の問題−病理標本、献体 (4)死亡胎児組織利用の可否・条件について 中絶の可否との関係 日本における歴史的な条件(死者に対する畏敬の念、間引き)と社会意識 中絶の意思決定と利用同意の意思決定との分離,先後関係 いつでも撤回可能であること、医師・研究者以外のコーデイネーターが説明 (5)着床前診断,遺伝子解析・遺伝子治療 遺伝子改変−生命倫理に反するか 着床前診断の可否,条件 出生前診断との違いと障害者差別助長のおそれ 5 今後のあり方 生命倫理原則とその運用 インフォームド・コンセント、同意原則、研究公開原則・目的制限 機関内倫理審査委員会の有効活用,市民参加による地域倫理委員会の設置 基本的人権の保護のため、法律による最低限かつ横断的な規制が必要 @生命倫理法−被験者・被対象者保護法の制定 本来的には民法の改訂が必要,上記倫理原則の法文化 A生殖補助医療及びヒト胚研究について規制・監督権限をもった機関の設置−日本版HFEA 問題のある医療・研究機関の排除、目的の限定 B生命倫理委員会の設置−内閣総理大臣直属の独立した機関とし、国の科学技術政策全般について生命倫理の観点から検証する常設の機関として