重村達郎(弁護士・大阪)
1 鑑定の意義
鑑定とは、特別の学識経験を有する第三者に、専門の学識経験に基づいて、法規、慣習、
経験則等及びそれらを適用して得た判断の結果を裁判所に報告させ、裁判官の知識の不足
を補充して判断を可能にする証拠調べである(菊井=村松「注解 民事訴訟法」2巻54
8頁)。
医療関係訴訟では、当該診療方法・判断が適切であったか否か等について、医学上の専
門知識を要することが多く、当事者の主張・立証は、主にこの点をめぐって争われること
から、専門医による鑑定が必要なケースが多い。
従って、事案の解明と公平妥当な解決を図るためには、公正中立な立場にある専門医に
よる適切な鑑定が行われることが肝要である。
2 鑑定の現状と問題点
医事関係訴訟の審理は長期化する傾向にあり、その主要な原因として、鑑定に時間がかか
ること、即ち鑑定人依頼及び鑑定書の作成・提出までに時間がかかることがつとに指摘さ
れている(裁判上のデータについては、佐々木茂美編「医事関係訴訟の実務」294頁以
下参照、新日本法規、以下「実務」と略す)。
鑑定には、裁判上の鑑定(民訴法212条以下)といわゆる私的鑑定とがあるが、いずれ
においても、上記の問題点は共通する。
そして、鑑定書の作成に時間がかかる原因としては、当事者の主張には、病歴から手術の
経緯、その後の病院側の対応などを含め、ともすれば思い入れの強いところもある一方、
カルテには簡単な記載しかないことも多く、鑑定人が厖大な訴訟記録を読み込んで当該事
案の概要と医学上の争点を的確に把握するのに時間がかかることの他に、鑑定書の形式、
表現方法など、過去に鑑定書作成に携わった経験がないと文章作成の場面で少なからずと
まどいが生ずることもあげられる。
一方、代理人にとって、鑑定を利用するうえでの問題点としては、裁判所及び当事者に医
学的な専門的知識がないこともあって、@診療科目が細分化され、医療技術も分化してい
る中で、当該事件についての専門的知見を仰ぐにふさわしい専門医又は研究者がどこにい
るのかがわからず、また、Aそもそも専門化・細分化した医療のどの分野の医師・研究者
が当該訴訟における鑑定人としてふさわしいのかの判断さえ容易でないこと、更にB仮に
ふさわしい候補者が見つかっても、多忙を理由に、又は大学ー医局制の壁に阻まれて、適
切な鑑定人を確保することが困難なこと、があげられる。
そして、上記Bの背景として、医師にとって鑑定に伴う時間的・心理的負担が大きい割に
は、それが学界などで業績として評価されず、かえって法廷での執拗な尋問にさらされる
こともあるなど、煩わしいことも多いために、有為な人材を得にくいという問題もある。
これらについて、鑑定制度全般の使い勝手をよくするため、近年、民事訴訟法の一部改正
がなされて鑑定にかかわる事項が改定され、また、訴訟の早期における的確な争点整理と
裁判上の鑑定が必要か否かの判断を補佐するためにも、専門委員の制度が導入されたが、
ここでは、代理人が裁判上の鑑定を利用する場合の実践的な留意点について述べる(私的鑑
定については既述)。
3 鑑定の申出・鑑定人の選任等に際しての留意点
(1)鑑定申請上の留意点−はじめに
鑑定については、医学界には医師間のかばい合いの体質が強いことから、一般的に、医療
機関側に有利な鑑定結果が出やすいと言われている。
また、裁判上の鑑定は、私的鑑定と異なり、鑑定書が出るまでは結論がわからない。鑑定
をしたことによって、結果的に依頼者に決定的に不利な心証を裁判官に与えることもある。
一方、裁判所からすると、宣誓手続きを経て「公平さ」をもったものとして、自ら鑑定を
採用した以上、鑑定結果に対する最終的な法律判断は裁判官に任されているとはいえ、私的
鑑定(意見)書に対するもの以上の信頼性をもって、鑑定書における鑑定結果を受け入れる
傾向にあることは否定できず、むしろ、鑑定書の結論に安易によりかかっているとの批判も
多いところである。
従って、原告側としては、まず第一に、裁判上の鑑定に頼らない立証活動、即ち、医学
文献、担当医師・看護師に対する反対尋問、前医・後医・解剖医に対する証人尋問、及び原
告側の私的鑑定(意見)書、協力医の証言等による鑑定以外の立証活動に努力すべきである。
そして、原告側が鑑定申請をするか否か、又は被告側からの鑑定申請に反対するか否かの判
断にあたっては、以下の点を考慮すべきである。
@カルテ及び検査記録と照らしあわせ、医学文献、私的鑑定(意見)書、及び、担当医師・
看護師、前医・後医等の証人尋問などでどこまで専門的知見について立証ないし反証がなさ
れているか。A最先端の医学・看護知識が問題となっているのか、あるいは、古典的、教科
書的な医師・看護師の過失の有無が争点になっているのか。前者の場合は、鑑定に適してい
る場合が多いであろうが、後者の場合は、医学文献で十分立(反)証することも可能である。
B過失又は因果関係の有無のいずれが争点なのか。事案にもよるが、一般的に言えば前者
は法律的判断の側面が強いので、後者の方が鑑定になじみやすい。また、病理鑑定などは主
観の入り込む余地が少ない。
即ち、鑑定を申し出る(書式 鑑定申出書)にあたっては、鑑定の必要性、即ち、訴訟の
争点、及び要証事実との関係で真に医学的な専門的知見に基づく判断が必要か否かについて、
費用対効果、申出の時期も含めて、その要否を十分検討することが肝要である。
要するに、裁判上の鑑定については、重要な武器にはなるが、反面、相応のリスクも伴う
ことを十分頭に入れ、カルテ、検査結果、及び医学文献の検討をふまえての主張・立証、並
びに、医師・看護師等の尋問等を行なってもなお判明し難い専門家の知見を求める必要があ
る事項にしぼって、鑑定を申し出る姿勢が必要である。
(2)申出の時期
鑑定申出の時期については、一般的には、双方の主張・反論が一応出尽くし、争点が明確
化して、専門的知見に基づく判断が必要かつ可能になった時期と ということになろう。そ
して、鑑定の必要性があると判断される場合には、 まずは具体的な鑑定事項を定めて積極
的に鑑定申出をすることが審理の充実 と訴訟を中だるみさせない上でも有益である。
逆に、争点が十分絞り込まれていない段階、又は当事者の主張・立証が流動化している状況
の下で鑑定の申出をしても、概括的な判断を求めることになったり、再鑑定が必要になるなど、
二度手間になる可能性がある。
(3)鑑定事項書の作成と事前準備
@鑑定事項の絞り込みと意見書の活用
鑑定の申出をする時は、原則として同時に鑑定を求める事項を記載した 書面を提出し
なければならず(民訴規則129条1項本文)、相手方はこの 書面について意見がある
ときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しな ければならない(民訴規則129条3
項)。そして、裁判所は、申出人の提 出した書面に基づき、相手方の意見も考慮して、
鑑定事項を定める(民訴規 則129条4項)ことになっている。
従って、自ら鑑定を申出る場合は無論のこと、相手方から鑑定の申出があった場合でも、
意見書の提出などを通して、鑑定の要否及び鑑定事項について一定のイニシアティブをとる
ように心がけることが必要である。
この場合、真に鑑定すべき事項について医学的に適切かつ回答可能な鑑定結果が得られる
ように、鑑定事項をどこまで的確に絞り込み、確定できるか否か、が最大のポイントである。
A不適切な鑑定事項の例
例えば、漠然と、「当該診療・看護行為と死亡との間に因果関係があるか」とか、「医師・
看護師の本件診療・看護行為に過失があるか」というような、本来裁判所が総合的な検討に
基づいて判断すべき事項を鑑定に白紙委任するような「丸投げ鑑定」や、法律的判断そのも
のを鑑定事項として申立てるのは厳に避けるべきである。
また、実際にも、鑑定事項について、「担当医・看護師の本件処置に過失ないし不適切な
点があったか否か」などと包括的な記載をしていたのでは、どの診療・看護行為をなぜ問題
にしているかがはっきりせず、適当でない。
従って、たとえば、「@本件手術は、当時の具体的状況の下で選択の余地のない必要不可
欠なものであったかAその実施した時期や術式に誤りはなかったか、通常はどのような治療
法がとられるのか」など、争点との関連で問題となっている各診療・看護行為ごとに、個別
具体的に医学的な経験則を求める鑑定事項を定めることが必要である(書式 鑑定事項書)。
その意味で、一般的には、説明義務の内容、医療水準、及び当該診療方法が医師の裁量の
範囲内か否かなど事実認定や法律的評価の問題に属することを直接、鑑定事項としても効果
に乏しく、また、「・・という診療方法が採られていれば本件患者が延命できた可能性はど
れくらいあるか」というような曖昧かつケースバイケースの回答になりやすい仮定的な質問
や可能性を尋ねる鑑定事項、更には、一般論や前提に過ぎない事項を鑑定事項とするのも相
当でない。
確かに、当該治療方法が医師の裁量の範囲内か否か、当時、別の先端的な治療方法をとる
ことが可能であったか否かなどが問題になる事例は多いと思われるが、この場合も、それら
を直接鑑定事項とするのではなく、当時の各医療機関における当該治療法の普及の有無や程
度を鑑定事項とすべきである。
また、鑑定事項が多すぎてポイントを絞りきれていなかったり、前提事実を細分化しすぎ
た鑑定事項も不適切である。但し、鑑定の前提事実に大きな争いがある場合には、それに応
じた鑑定事項にせざるを得ないこともあるが、その場合でも、当事者の各主張事実を具体的
に限定したうえで、医学的な経験則を求めるようにすべきである。
Bまとめ
このように、鑑定で何についての専門的知見を得ようとするのかについて、訴訟上の争点、
立証趣旨ー要証事実との関係を絶えず意識し、立証責任を考慮したうえ、後日鑑定結果につ
いて鑑定人に尋問することもありうることを十分念頭において、鑑定事項を定めるとよい。
そして、以上述べた諸点に留意しつつ、鑑定人が鑑定書を書きやすいように、できれば時
系列に沿って、鑑定事項を簡潔、明瞭に箇条書きにして、表現するのが望ましい。
そのうえで、後記のように、鑑定人が決定した段階で、更に鑑定人及び相手方や裁判官を
交えて、進行協議期日の中で具体的に協議し、適切かつ回答可能な鑑定事項になるよう、最
終的な鑑定事項を決定することになる。
なお、その際、医療事故情報センター編集の「医療過誤訴訟鑑定書集」等における同種事案
などを参考にしながら検討するのも有益である。
(4)鑑定人の選任−中立性・適格性の確保
鑑定人の選任は裁判所が行うが、誰が鑑定人として選ばれるかは、実際上、鑑定内容にも
少なからず影響する。
最近は、最高裁に医事関係訴訟委員会が設置され、各診療科目・専門分野ごとの鑑定人リ
ストが作成・整備されて、従来よりは早期に鑑定人の選任に至ることが多いようである。
確かに、同じく外科といっても脳神経外科、胸部外科、心臓外科等と分かれ、更に診療科目
の中でも専門分野毎に細分化されている中で、果たしてどの医師・研究者が当該診療・看護
方法の適否に関する専門的知見を得るのにふさわしいかを的確に判断することは容易ではな
い。
しかし、医師の世界における未だ閉鎖的な大学医学部ー病院医局制の存在を考えるとき、
鑑定人の公平中立性及び適格性の確保の観点から、まずは、当該病院の大学病院医局との系
列、及び担当医の出身大学医学部とが異なる医師・研究者を選ぶよう要求することが必要で
ある。
従って、代理人としては、裁判所が鑑定人候補を内定した場合には、同候補者の文献等を
検索したり、協力医等の意見を聞いて、公平中立性及び適格性に問題があると思われる場合
には、鑑定人としての適否について意見書を提出すべきである。
また、関係する診療方法に関する論文や鑑定事例集のデータベースなどを検索し、当該訴訟
における争点について専門的知見を有すると思われる医師・研究者を、意見書等により積極
的に推薦するというのも1つの方法である。
もっとも、当事者の一方が推薦した者については、他方当事者から反対されることも多く、
採用されないケースも多いことに留意する必要がある。
(5)鑑定方法−共同鑑定等
従来、単独鑑定が通例であったが、最近では、人によって意見が分かれるような事項につい
ては、複数の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞くことがふさわしいこともあり得る
ことから、複数鑑定を採用したり、複数の鑑定人に対しアンケート方式で答えてもらう鑑定、
及び、複数の鑑定人からあらかじめそれぞれ簡単な意見書を提出してもらい、それをめぐっ
て質疑応答や鑑定人相互の議論をしてもらうカンファレンス方式と呼ばれる鑑定方法が採用
されたり、複雑な事件などにおいて複数の医師が協力して鑑定書作成にあたる共同鑑定など
が採用される場合もある。
更には、鑑定にあたり相当な準備を必要とする場合や研究所などの専門機関に委嘱する必
要があるなどのために、裁判所が官公庁・法人などの団体に鑑定嘱託(民訴法218条)
する場合もある。
従って、それぞれの長所をふまえ、必要に応じて、事案の具体的な事情に応じた鑑定方法
の請求を検討すべきである。
4 鑑定採用決定後の具体的な準備等
(1)鑑定人に対する資料提供等
的確な鑑定を効率的に行うためには、選任された鑑定人に訴訟一件記録をそのまま渡すの
ではなく、鑑定に必要な部分を選別してその写しを送付すると共に、訴訟の全体像がわかる
ように、事件の内容や双方の主張を要約してわかりやすく説明した概要書を作成したり、争
点整理段階で作成された診療経過表や争点整理表を送付するなどして、鑑定人が鑑定書を作
成しやすい環境を整えることが肝要である。
具体的には、必要に応じて、@訴状、答弁書、準備書面Aカルテ、看護記録B尋問調書C
レントゲン、CT、MRI等検査記録D医学文献などについて、整理分類して鑑定人に送
付することが必要であるが、当事者の一方的な主張がなされることの多い準備書面や尋問調
書については、予断排除の観点から、慎重な配慮が必要である。従って、鑑定人に提示・送
付する資料についても、裁判における進行協議期日の中で内容を詰めることが必要である。
(2)具体的な鑑定事項の詰め
通常、裁判所は、鑑定事項の作成にあたって、双方の意見を聞きながら鑑定事項を確定して
いく。従って、進行協議期日などにおいて、当方の主張を積極的かつ説得的に述べて、鑑定
内容を十分に詰めることが必要である。
例えば、既に送付した資料で鑑定するのに必要かつ十分か否か、また前提事実に誤りがない
かなどを確認するとともに、必要な資料の補足や説明などを行い、鑑定人からの鑑定事項案
についての意見もふまえ、無駄を省き、争点に即した的確な鑑定事項となるように努めるこ
とが必要である。
問題は、その過程で、鑑定人から鑑定の前提とすべき事実が間違っている、又は当事者が
それまで問題にしていなかった医療行為に問題があるという指摘などがあった場合にどうす
るかである。
原告側においては、全てのケースについて協力医の助言が得られるわけではなく、また争
点整理段階において専門家の関与を得ることが困難な現状においては、鑑定が争点整理終了
後の証拠調べであることを理由に、訴訟全体の帰趨に係るこうした重大な指摘を無視したま
ま鑑定書を作成するのは、事案の公正妥当な解決、及び訴訟経済の観点からも相当ではない。
従って、こうした問題点があることが判明した場合には、鑑定人も交えた進行協議期日の中
で、鑑定事項の補正又は、練り直しも含めて検討するよう裁判官に申し出るべきである。
(3)鑑定費用
鑑定費用は、鑑定内容によっても異なるが、概ね30〜100万円くらいの中で決められる。
原則として申立てる側が予納するが、相手方が申立てた鑑定の中で、当方が希望する鑑定事
項も入れてもらい、双方申請の形にして、費用を折半することも考えられる。
(4)鑑定期間
鑑定人が決まり、鑑定事項が決定してから、実際に鑑定書が作成・提出されるまでには1、
2ヶ月はかかっているのが通常である。事前の問題点の整理、的確な資料の送付、及び鑑定
事項を絞り込むことが、鑑定期間を短縮するためには必要であろう。
5 不合理な鑑定結果への対応
(1)意見書・準備書面の作成と補充鑑定、鑑定人尋問の申し出
鑑定書の写しの交付をうけたら、鑑定結果及びその理由について検討することになるが、
不合理な鑑定結果に対しては、できれば、協力医の協力も得て、誤った前提事実の指摘、論
理の飛躍など、当該鑑定書のもつ弱点、不合理性を徹底的に検証し、これをふまえた意見書
又は準備書面を作成する。
その際、書面による補充鑑定、再鑑定、又は鑑定人尋問の各申し出の必要性をあわせて検討
し、意見書や根拠となる書証などを提出して、進行協議期日においてその実施を迫るととも
に、質問・尋問の範囲、及び実施方法等についても意見を述べるべきである。
そして、鑑定人に対する鑑定事項書又は尋問事項書を提出し、進行協議期日で採否及び内容
を詰めることになる。但し、補充鑑定、再鑑定ないし鑑定人尋問の請求については、その結
果の見通しについて十分吟味しておかなければならない。仮に実施したとしても当初の鑑定
内容を固める結果になってしまっては意味がないからである。
また、不合理な鑑定結果に対しては、必要に応じて、協力医に私的鑑定(意見)書を作成して
もらい、具体的に反論することも有益である。
(2)補充鑑定書、書面による追加尋問
補充鑑定事項書及び文献等を鑑定人に送付して、事実上、再質問ともいうべき補充鑑定を
求める方法である。
鑑定人尋問ないし再鑑定を求めた場合、最近では、裁判所は、まず、代理人に対し、鑑定
結果に対する疑問点、反論点を準備書面で主張させた上で、反証の程度を見極め、場合によ
っては鑑定人に補充鑑定書を出させたり、書面による追加尋問を採用することもある。
裁判所が、的確な鑑定人確保の観点から鑑定人に対する証人尋問や鑑定人尋問の採用を避
ける傾向がある中で、これらは反証するうえでの有力な手段はあるが、安易に鑑定人に対す
る反対尋問権を放棄する結果にならないよう留意すべきである。
(3)鑑定人尋問
医療訴訟において鑑定書が占める位置、及びその重要性からして、当事者には、鑑定書に
対し的確に反論したり、意見を表明する機会が十分に保障されなければならない。
みだりに鑑定人の能力や適正さを問題とし、人格攻撃するような尋問は慎まなければなら
ないことを前提としつつ、鑑定書の内容に相応の疑問点がある場合には、鑑定人尋問を実
施するよう積極的に請求することが必要である。
この場合、どの点について専門的知見の補正を要するかについて協議し、尋問事項書及び
根拠となる文献等をあらかじめ提出したうえで、口頭弁論期日において、ラウンドテーブル
法廷等において、尋問事項書に沿って尋問を実施する。
なお、民事訴訟法改正において、鑑定人尋問の方法が定められ、そこではまず、裁判官が
質問するが、鑑定人の供述は必ずしも一問一答形式ではなく、ある程度包括的で自由な叙述
形式とすることなども考えられている。その後、当事者双方が尋問事項書の各項目毎に尋問
を行う。
この場合、まずは鑑定書の表現の上で一読して理解しがたい箇所、及び高度に専門的な事
項などについてわかりやすい説明を求め、その医学的な根拠を問いただすというのが主眼で
あって、医学には基本的に素人の訴訟代理人が、現場のアドリブでむやみに鑑定人に論争を
挑むのは危険である。
要は、鑑定結果が不利な内容である場合にも、医師としての良心に訴えて、客観的なデータ
やCT・MRIなどの検査結果を示しつつ、争点における判断ポイントにある程度しぼって、
正直に鑑定書の結論に至った考え方、及びそれと異なる考え方に対する見解を語らせるとい
う姿勢が大切である。それが、医学上の合理性に反していると思われるならば、後に、必要
な書証等も示して、準備書面で存分にたたけばよい。
(4)その他−説明会方式の採用など
その他、最近では、知的財産権訴訟における技術説明会のように、進行協議期日などを活用
して、鑑定人尋問という形式さえとらずに、インフォーマルな雰囲気の中で、あらかじめ送
付しておいた質問事項書に基づいて鑑定人から鑑定書の内容について説明を受け、これに対
して疑問点や確認したい点があれば、裁判所及び当事者から質問をし、場合によっては鑑定
人を含めた関係者間で、事実上、自由に討論する説明会方式が採用されることもある。
これらは、いずれも、鑑定人尋問、補充鑑定に伴う心理的・物理的負担を軽減させ、裁判官
や当事者がその医学的な専門知識の不足を補うのに有益で、その後の円滑な訴訟の進行に資
するという発想であり、また、経験的にしか回答できないような事項の場合、書面よりも口
頭での説明の方が適しているということも言えなくもないが、この方法は、代理人が医事訴
訟について相応の専門家でない場合には、討論がかみ合わなかったり、うまく機能しないこ
ともありうるうえ、その後の証拠としての利用方法などが問題になる。
(5)再鑑定
一般的には、前鑑定が明らかに不当であるとき、最初の鑑定だけでは結論が出ないとき、
新たな問題点が発生したとき、当初の鑑定の結果、鑑定事項が新たに増えたときなどに、
再鑑定の必要性が問題になる。
この場合、当初の鑑定を採用した経緯、それまでの準備状況、及び再鑑定による訴訟の長
期化なども考えると、訴訟経済の観点からも、補充鑑定や鑑定人尋問などで疑問点を解消で
きないかを、まずは検討すべきであろう。
従って、再鑑定を要求する場合には、裁判所を説得させるに足るだけの必要性について、
説得力ある意見を展開できるか否かがポイントになる。
別稿 私的鑑定意見書の作成について
医療関係訴訟においては、折にふれて専門的知識に基づいてアドバイスをしてもらえる的
確な協力医を見つけ、当事者や代理人がこの協力医と協働出来るか否かが、訴訟全体の方向
を大きく左右する。
なぜなら、当事者や代理人の医学的な専門的知識の不足のために、診療経過・内容を誤解・
曲解することにより、本来の医学上の争点でないところで無用な争いを続けたり、当該事案
における医師の具体的な注意義務違反を的確に把握しきれないまま、訴訟が進行し、途中で
大きく主張が変わって、いわゆる「漂流型訴訟」になることも、まま見受けられるからである。
その意味でも、相談・証拠保全を経て、どこにポイントをおいて医療契約違反又は注意義務
違反を定め、責任を追及するかを提訴前に検討する段階で、当該専門知識を有する医師に、
診療内容の選択・診療方法の適否について、まずは概括的な意見書(私的鑑定書)を作成し
てもらい、事件全体の見通しと因果関係や責任をめぐる法的構成の見極めをつけることが、
極めて有益である。
また、訴訟においても、早期の段階で私的鑑定書を提出することにより、争点を明確化した
り、または、ある程度双方の主張が煮詰まり、医学上の争点が明確になった段階で、当該争
点に即して私的鑑定書を作成してもらい、それまでの主張の補強をしたり、相手方の主張に
対して的確な反論をすることも有益である。そうすることにより、被告側の医学上の見解と
の相違が明確になり、争点の所在がいっそうはっきりするという効果も期待できる。
上記の場合、裁判上の鑑定を利用することも可能であり、基本的な対応は共通するところが
多いが、裁判上の鑑定に比べ、私的鑑定書を利用する長所は以下の点にある。
@ 鑑定依頼事項について、自らのイニシアティブで設定でき、また協力医との信頼関係は
裁判所が選任する鑑定人よりは通常高いから、鑑定書の作成途中においても、いろいろ意見
交換が可能である。
A 裁判所に書証として提出する前に、鑑定結果がわかるので、訴訟戦術上、鑑定書に書く
べき事項とそうでない事項との振り分けや、鑑定書の表現の仕方について、事前の調整が可
能である。
B 鑑定書を作成する過程で、医学上の争点やそれまで見落としていた診療上の問題点など
についても有益かつ専門的な医学的知見を得ることが可能で、争点の明確化、及び以後の主
張・立証にとっても大いに参考になる。
一方、私的鑑定書の短所としては
@ 裁判所からは、所詮一方当事者からの依頼と対価支払に基づく意見書であり、公平性に
欠けるとのバイアスのかかった眼でみられる。
A 特に国(国立大学病院)などを相手とする訴訟においては、国と反対の立場に立って鑑
定書(意見書)を書いてくれる協力医を見つけることが困難であったり、個人の開業医によ
る意見書では、裁判所に重きを置かれないことが多い。
B 裁判に伴ういわば初期投資として相応の鑑定費用がかかる。
ことがあげられる。
しかし、こうした短所があるにしても、私的鑑定書を作成してくれる専門分野の協力医が
見つかるならば、できる限り、作成すべきである。なぜなら、それにより、相手方の主張を
たたくと共に、もし、相手方が当該私的鑑定書に不満ならば、自ら私的鑑定書を提出するか、
裁判上の鑑定を申立てるなどして反論するように迫るなど、イニシアティブをもって訴訟を
進めることが可能になるからである。