(05/5・26)
第1 法と倫理 1 法と倫理の違い 倫理は当該社会における道徳的規範である もともとは人間社会における共同体維持のための自然的な規範を基礎とする 例:「人の物を盗むなかれ」「人を殺すなかれ」「年長者を敬え」 法は,当該社会における道徳的規範を法的規範(刑罰による制裁,損害賠償 等の効果)にまで高めたもの,但し,倫理的に無色な法律もある(例:行政取締法規) 例:「人を殺すなかれ」→刑法における殺人罪の規定 当・不当と合法・違法との違い 倫理的観点から好ましくはなくても(不当),違法とまではいえないということもある 単なるルール違反と過失責任(不法行為)との差異、不法行為の成否 たとえば,当該手術が医師の裁量の範囲内か否かという形で問われたりする しかし、倫理違反は、確実、かつ直接的に、組織・人の信用を低下させる 但し,倫理もまた社会規範であり,歴史的・文化的な産物である以上,倫理違反か否 かの座標軸は相対的であり,時代により流動化せざるをえない 例:体外受精の可否,代理母・着床前診断の可否 また,文化的・宗教的な伝統によっても,倫理的な是非の尺度は異なってくる 例:イスラムにおける女性の服装の制限 2 法と倫理の棲み分け ある社会事象について,どこまでを専門的な職業倫理に委ね,どこからを法的規制に 委ねるのが妥当か? 価値観の多様化した社会におけるルールづくり、社会的な合意形成のあり方の問題 法はできるだけ謙抑的であるべき,同時に人間の尊厳を基本に考える姿勢が大切 例:先端医療、医科学研究と人権保護とのバランスをどう図るか 第2 医療・看護と倫理 1 医療・看護にとって,倫理はどのような意味をもつか ヒポクラテスの誓い−医療の原点 科学技術万能主義の陥穽と医療・看護における倫理教育の重要性―人間を相手にす る作業 医師,看護師などはなぜ国家資格になっているのか 専門家としての職業倫理と責任 例:喫煙、薬漬け診療、陣痛促進剤による年末の出産 2 医療倫理はどのような場面で問題になるか (1) 終末医療、安楽死等 人工呼吸器の取り外し、安楽死が認められるための要件―嘱託殺人との違い 癌の告知、輸血拒否―義務の衝突 (2) 先端医科学研究―臨床治験、実験的治療、臓器移植等 人工妊娠中絶、着床前診断と障害児差別、クローン技術 (3)カルテの非開示と医療過誤事例における改ざん 医師間・看護師間のかばい合いの体質 大学病院―医局制の弊害、医師の看護師に対する支配体制 刑法160条(虚偽診断書等作成罪) 「公務所に提出すべき」診断書、死亡証書等の虚偽記載のみ (4)治療法の選択と説明義務 インフォームド・コンセントの内実が問われるー説明義務を果たすとはいかなる ことを意味するのか 自由主義の政治哲学と患者・家族の知る権利 最高裁判例(H13/11/27乳房温存療法説明義務違反事件)代替治療選択の可能性、 手術の必要性・効果と副作用発症の危険性との比較考量―当該手術を受けるか否 かの熟慮・選択の機会を与えるべき (5)個人情報保護の問題 医師・看護士等の秘密保持義務(刑法134条―秘密漏示罪) 個人情報保護法の施行―医療情報とプライバシーの保護 遺伝子解析―遺伝子治療の進展と究極の個人情報 第3 医療倫理の諸原則・歴史と、医師の職業倫理から患者の権利保障への流れ ヒポクラテスの誓いとヒポクラテス的伝統及びそれとの断絶 ヒポクラテスの誓い(資料)世界最古の医師倫理綱領―入門の誓いと行為に関する綱領 秘密保持―患者の権利の発想なし、「純潔と敬虔」、外科手術の禁止等 医師自身の能力と判断に従って患者のためになることをすべきーパターナリズム 近代の医師倫理綱領 ヒポクラテス的伝統―パーシバルの1803年綱領、米医師会の1847年綱領、世界医師 会のジュネーブ宣言(1948年)、ナイチンゲール誓詞 ヒポクラテス的伝統の崩壊、断絶 患者にとっての利益とは?他の道徳的義務との競合、患者以外の利益との葛藤 ニュルンベルク綱領(1946年―資料)―ナチスの医師達の教訓、インフォームド・コ ンセントの概念に初めて言及した医療倫理の文書 米病院協会の患者の権利の章典(1973年) 米医師会の1980年原理―医師会として患者の権利を初めて取り上げる 米看護協会 ナースのための綱領(1985年) 米医師会の医療倫理諸原理(2001年―資料)、日本医師会「医の倫理綱領」(2000年ー 資料)ヘルシンキ宣言(1964世界医師会総会で採択,その後数次の改訂―資料) ヒトを対象とする医学研究の倫理原則 患者の権利に関する世界医師会リスボン宣言(1981年―資料) 良質の医療を受ける権利,選択の自由の権利,自己決定の権利,情報を得る権利, 機密保持を受ける権利等 欧州評議会生命倫理条約(人権と生命医学に関する欧州条約-1997年,資料) 良質な医療・看護を受けられる権利は,憲法の個人の尊厳原理に直接の根拠をもつ 人格的権利としての幸福追求権(13条)の一内容をなす重要な権利である 参考文献 「生命倫理学の基礎」ロバート・ヴィーチ著 メデイカ出版 「生・老・病・死を考える15章 実践・臨床人間学入門」庄司進一著 朝日選書 第4 先端医科学研究と生命倫理,被験者・被対象者の人権の保護 1 はじめに バイオテクノロジーの進展と人権侵害の可能性 母体外での受精卵・胚の存在−人為的操作、及びヒト胚の作成・研究利用が可能に クローン人間産出、ES細胞の樹立・利用、遺伝子改変,着床前診断の可否、 死亡胎児の研究利用の可否 バイオテクノロジーを駆使した生命科学に関わる先端医科学技術の進展が、これまで の人間観、生命観に再検討を迫る事態に 自己決定権とインフォームド・コンセント、科学研究の自由の限界−公序としての生 命倫理の問題,人間の尊厳と抵触する可能性 2 生命倫理問題とは(ELSI-Ethical,Legal and Social Issues) 広義の生命倫理−生物多様性、死刑廃止なども含む 人間・人体を対象とする生命科学研究が、人間の尊厳との関係で、社会の中でどこ まで許されるか? また、許容されるとした場合、その条件・手続きはどうあるべきか? 卵子の提供者や被験者・対象者の立場に配慮し、個人の基本的人権、及び胚等の保護 をも考慮した統一的な法的規制又はルールを考えるべき 体外受精・顕微授精等生殖補助医療(技術)と先端医療研究とは生命倫理の面で共通 項を有するとともに、川上と川下の関係に 不妊治療の過程で生じた「余剰胚」を利用してES細胞を樹立−再生医療に応用 クローン技術規制法―リプロダクテイブ・クローニングの禁止 総合科学技術会議生命倫理専門調査会最終報告(H16/7)ー難病治療目的での基礎 研究,不妊治療目的でのヒトクローン胚,及びヒト受精胚の作成を条件付きで認める (多数決)今後,指針の改訂,作成と具体的な条件整備 ヒトゲノムと人権に関する世界宣言(1997年―資料) 3 先端医療と人権にかかわる論点・視座 人体の「資源化・道具化」であるとの批判−医療における差別、保険制度との関係 知財立国−科学研究・特許の必要性の考慮 哲学的視点−生命観、宗教観 人の生命はいつから始まるのか?ヒトはいつから人になるのか? 受精をもって生命体の誕生−不可侵と考えるか、生命の誕生を一連の連続した過程 ととらえるのか、後者としてとらえるとしても、ヒト胚の法的位置づけを人間の尊厳 との関係でどのように考えるか?−人格(person)論 文化・歴史・宗教的側面の考慮−社会意識のありか 日本では毎年1万2千人以上の体外受精児が誕生し,30万件以上の人工妊娠中絶が なされている現実がある 母体保護法ー妊娠22週以前なら「経済的理由」により中絶可 12週以前ー医療廃棄物扱い 12週以後―墓地埋葬法の適用あり 米国における中絶論争とES細胞・クローン胚研究への公的助成の可否 4 各論 (1)クローン人間産出及びヒト胚の作成・利用について クローン人間産出(リプロダクテイブ・クローニング)禁止の根拠 @安全性が未確認−では安全性が確認されれば許容されるか? A社会・家族秩序の混乱 B提供者との関係が絶えず意識される−人権侵害のおそれ C人間の尊厳を害する−かけがえのない各個人の物語の否定 人為的に無性生殖により同じ遺伝子をもった個体を作成する−一卵性双生児との違い 有性生殖における人間存在の独自性・唯一性・偶然性を根源的に否定し、ヒトを道具 化、手段化するもので、人間の品種改良に道を開くとの批判 キメラ人間の禁止−種としての同一性の確保が人間の尊厳の確保に直結 個人の尊厳と人間の尊厳との関係が問題に (2)研究・治療目的でのヒトクローン胚の作成・利用(セラピューテイック・クロー ニング)の可否 生命体とみるか、細胞の集合体とみるか? 英国ウオーノック報告−原始線条が発現する2胚葉期までに限り、利用可能 個人の尊厳−人格形成との関係、人格的自律 宗教的教義またはフェミニズムの立場からのセ・クローン批判 体外受精・人口妊娠中絶容認と、ヒト胚の研究規制との論理的な整合性 次元の異なる問題かー生命の人為的操作という点では共通 単なる手続き論の問題にしてよいか?−生命倫理、被対象者保護の視点が必要 新しい科学技術研究に対する不安と研究内容の説明・公開責任 人間社会のルールの問題−どこかで「線を引く」作業に 価値観の多様化した社会の中での社会的合意の形成のありかたが問題に 個人(人間)の尊厳の根拠との関係で、ヒト胚の保護をどのように根拠づけるか? 現行法体系における胎児の扱いからしても、ヒト胚が通常の人間と全く同じ人格 権をもつ、従ってストレートに人間の尊厳が妥当すると考えるのは困難 しかし、「生命の萌芽」として、人に準じた保護が必要 死との対比−臓器移植法における便宜的な解決(死の二重の基準)の教訓 哲学的根拠−未来の世代に対する責任? 本来的には、胚の位置づけを法律で明確にしたうえで、保護すべき−生殖補助医療 の状況も射程に入れた統一的な生命倫理法の制定へ (3)ES細胞の樹立・利用及び体細胞研究・利用 (4)死亡胎児組織利用の可否・条件について 中絶の意思決定と利用同意の意思決定との分離,先後関係 いつでも撤回可能であること、医師・研究者以外のコーデイネーターが説明 (5)着床前診断,遺伝子解析・遺伝子治療 遺伝子改変−生命倫理に反するか 着床前診断の可否,条件―出生前診断との違いと障害者差別助長のおそれ 5 今後の課題 生命倫理原則とその運用 インフォームド・コンセント、同意原則、研究公開原則・目的制限 機関内倫理審査委員会の有効活用,市民参加による地域倫理委員会の設置 基本的人権の保護のため、法律による最低限かつ横断的な規制が必要 @生命倫理法−患者の権利法、被験者保護法の制定へ 本来的には民法の改訂(人体の保護)が必要,上記倫理原則の法文化 A生殖補助医療及びヒト胚研究について規制・監督権限をもった日本版HFEAの設置 問題のある医療・研究機関の排除、目的の限定 B生命倫理委員会の設置−内閣総理大臣直属の独立した機関とし、国の科学技術政 策全般について生命倫理の観点から検証する常設の機関として